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相続税を払い過ぎていませんか?
申告の見直しで還付金が!

土地相続税

2015年11日からスタートした相続税増税の影響で課税対象者が急増したことはマスコミなどでも随分話題になりました。
相続財産の中で大きなウエイトを占めるのが土地です。土地の相続税評価額は路線価を基に計算しますが、ここ近年の地価上昇が路線価を押し上げ、課税対象者を急増させた理由の一つとなっています。
東京都心部においては、ほんの30坪くらいの土地であっても相続税が発生するケースさえあり、こうなってくると決してひと握りの資産家だけの話ではありませんよね。

不動産の個別性
ご存知のように土地というものは個別性がとても強く、二つと同じものが存在しません。
地形がいびつで不整形な土地であったり、周辺の宅地に比べて広すぎる土地であったり、近くに墓地や焼却場などの嫌悪施設があったり、路線価評価だけでは反映できない個別要因はたくさんあります。
相続税の申告においては、この個別要因をいかに相続税評価額に反映させ、評価額を小さくするかがポイントになってきます。

過大評価された土地
ところが不動産の評価に精通した税理士はとても少ないのが現実です。依頼を受けた税理士が現地調査や役所調査をしないまま、土地が過大に評価された相続税申告書を税務署に提出してしまうこともあります。
その結果、本来払う必要のない相続税を払ってしまっていることになります。しかも税務署は過少申告については指摘してきますが、税金の払い過ぎについては教えてくれません!

大相続時代に向けて
相続税の税率は税金の中でも税率が高く設定されています。
法定相続分に応ずる取得額1億円以下30%(控除額700万円)、3億円以下45%(控除額2700万円)、6億円超55%(控除額7200万円)と聞くと、本当に怖い税金です。
相続税申告前に十分な調査をし、税金の払い過ぎを未然に防ぎ、自分の財産は自分で守る。「大相続時代」といわれる現代にはまさに必須の考え方です。

相続税の還付が受けられる場合も
相続が発生した場合はもちろんのこと、既に相続税の納付が終わられている場合でも、相続発生から510か月以内であれば申告の見直しを行い、過大評価されていた場合は相続税還付を受けられることがあります。
私どもでは不動産鑑定士による相続財産に関するコンサルティングサービスをご提供しており、相続税に精通した税理士事務所との連携によって皆様の財産をお守りいたします。

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